公正証書とは、裁判官や検察官などを永年勤めて選ばれた法律の専門家が法務大臣に任命された公証人が作成する公文書であり証明力や執行力を有しています。
例えば、養育費や債権などの公正証書に「強制執行認諾条項」を定めておくことで、支払いが滞った場合には裁判で判決を受けなければ行うことの出来ない、銀行口座や給料などの差押えなどの「強制執行」が行えます。
そして遺言公正証書には家庭裁判所の検認手続きなどが不要となっています。