③私署証書と公正証書のメリット,デメリット|大阪であなたに一番身近な法律相談所

③私署証書と公正証書のメリット,デメリット|大阪であなたに一番身近な法律相談所

③私署証書と公正証書のメリット,デメリット

前述の私署証書と公正証書の違いのところで述べた点もメリット,デメリットになりますが,その他にもいろいろ考えられます。

 

公正証書のデメリットとしては,私署証書の場合は,所謂持ち回り,例えば,当事者の一方が契約書に署名押印あるいは記名押印して相手方に郵送するなどし,相手方が署名押印あるいは記名押印して返送して作成することが可能で,比較的簡便に作成することができますが,公正証書の場合は,当事者本人あるいは代理人が公証役場に出向く必要があり,また本人を特定する資料(法人であれば代表者事項証明書と印鑑証明書,自然人であれば印鑑証明書あるいは運転免許証など写真付きの公の機関が発行した証明書)の提出が必要とされ,多少手間が掛かるということと,公証人に支払うべき公正証書作成手数料が掛かるということぐらいだと思います。

 

しかし,このデメリットも以下述べるメリットに比べると,あまり重要視されるほどのものではないと考えられます。

 

本人を特定する資料は,私署証書作成の際にも添付した方が良いですし,公正証書も代理人による作成も可能ですので,思うほど手間が掛かるというほどのものでもないと思います。

 

また,公正証書作成手数料は,公証人手数料令によって定められており,皆さんが思っておられるほど高くはないと思います。例えば目的価格(例えば金銭の貸し借りであればその金額,売買であれば売買価格の倍額,賃貸借であれば月額賃料×賃貸借月数×2の価格,但し,10年を超える契約期間の場合は10年)が100万円以下の場合だと基本手数料は5000円で,これに1枚250円の用紙代と印紙代ということになり,目的価格が200万円以下だと基本手数料が7000円,500万円以下だと11000円,1000万円以下だと17000円ということになります。

 

そして印紙の関係で言えば,例えば金銭消費貸借契約の場合,かえって公正証書の方が安価になる場合も考えられます。前述のように私署証書の場合ですと当事者の人数分の契約書を作成し,それぞれに印紙を貼付しなければなりませんが,公正証書の場合は,公文書ですので公証役場に保管する原本だけに印紙を貼付すればよいことになっています。印紙代が高額になるような契約書であれば,かえって安価にすむ場合があるということです。

 

公正証書の場合は,原本を公証役場で保管すると述べましたが,それでは当事者の手元には何も残らないかと疑問に思われたかもしれませんが,当事者には正本あるいは謄本という謂わば写しが交付され,これが世間に通用するようになっていますので心配するようなことはありません。戸籍謄本が世間で通用しているのと同様です。

 

原本は公証役場で保管管理されていますので,紛失の心配もないと言っても過言ではありません。仮に公証役場が災害に遭遇するなどして,原本が滅失あるいは毀損した場合は,当事者に交付している正本あるいは謄本を公証役場に提出してもらって,これを原本として保管し,当事者には改めて正本あるいは謄本を交付するという方法を採ることができますので,紛失等の可能性が低いという訳です。

 

公正証書の最大のメリットは,金銭の支払いを目的とする契約書です。例えばお金の貸し借りで,当事者間で借用書や金銭消費貸借契約を取り交わしていた場合でも,お金を借りた人(債務者と言います。)が約束した期日までにお金を返さなかった場合,お金を貸した人(債権者と言います。)は,お金を返せという裁判を申し立て,債務者は債権者にお金を返せという判決を貰った上で,それでも債務者がお金を返さなかった場合に,債権者が債務者の財産(給料,預貯金や不動産など)を差し押さえることができるのです。

 

これに対し、お金の貸し借りを金銭消費貸借契約公正証書にし,当該公正証書の条項の中に,債務者が支払いを怠ったときは,直ちに強制執行に服する旨陳述したとの文言を入れておけば,債務者が約束した期日にお金を返さなかったときは,債権者は,お金を返せという裁判の申し立てをすることなく,当該公正証書の正本で債務者の財産を差し押さえることができるのです。

 

これは単に金銭の貸し借りだけではなく,賃料の支払い,売買代金の支払い(特に分割支払いの約束をしていた場合,債務者が分割金の支払いを怠った場合は,残額を一括して支払うという文言を入れておくと,残額の一括支払いとなります。),養育費の支払い,金銭の支払いを内容とする財産分与,各種損害賠償など,およそ金銭の支払いを目的とする契約であれば,どのような契約でも可能です。


④各種公正証書

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それでは具体的にどの様な公正証書があるか,次に検討することにします。一応できるだけ掲げたいと思いますが,枚挙するのに切りがありませんので,主要なものを掲げることにします。

 

①遺言公正証書,死因贈与契約公正証書

 

遺言には,公正証書遺言の他に自筆遺言,秘密遺言があります。これ以外の遺言の方法は認められておらず,例えば遺言者が録音,録画などで遺言をしたとしても,これは無効で遺言とは認められません。

 

自筆遺言というのは,遺言をする人が遺言の内容等を全て自分の手で書き,作成の日も自書して署名押印して作成する遺言です。用紙は問いませんが,他人による代筆,タイプ、ワープロ,パソコンなど,およそ自書でないものは全て無効です。

 

秘密遺言は,他人による代筆,タイプ、ワープロ,パソコンなどによって遺言内容を作成することは構いませんが,最後に自筆で署名押印した上,当該遺言書を封筒に入れ,封をした上,封筒に署名をし,遺言書に押印した同じ印で押印したものを公証役場に持参し,証人2名の立会の上,公証人に自己の遺言書に間違いない旨申述して,公証人の認証を受けて作成する遺言書です。

 

自筆遺言は,遺言内容に理解困難な文言があったり,間違いが起こり易く,自筆か否かが争われることもあります。
秘密遺言は,手続きが煩瑣で,最終的には公証人の認証を受ける必要がありますので,あまり利用されていないのが実情です。

 

いずれにしても自筆遺言書の場合も秘密遺言書の場合も,遺言者が死亡した後,裁判所に持参し,検認という手続きを取る必要があります。

 

遺言公正証書の場合は,内容は遺言者の口述(耳の不自由な方であれば手話通訳を介します。)を公証人である専門家が聞き取って作成しますし,検認の手続きも不要です。

 

また公正証書の場合,署名ができない人の場合でも当該遺言公正証書に遺言者が署名できない理由を記載して公証人が遺言者の代わりに署名して作成することもできますし,公証人の所属する法務局の都道府県内であれば,遺言者の許に赴いて作成することもできます。

 

次に死因贈与契約公正証書というのは,生前贈与すると多額の贈与税が課せられますが,贈与する人が死亡したときに不動産などを受贈者に贈与するとしておけば,贈与税の対象ではなく,相続税の対象になりますので,税金対策上有利になります。

 

それでは遺言でよいと思われるかもしれませんが,遺言の場合は,所有権移転請求権仮登記は認められていません。遺言は遺言者が翻意するといつでも変更が可能だからです。

 

死因贈与契約の場合は,贈与する人と贈与を受ける人との契約ですので,これを明確にしておくために贈与する人の死亡を原因とする始期付所有権移転仮登記が可能となるのです。

 

②金銭消費貸借契約公正証書,準消費貸借契約公正証書、債務弁済契約公正証書

 

これは前述のとおりですが,さらにこれに担保権を設定する契約,例えば抵当権付や譲渡担保付などと言って同時に作成する場合もあります。なお,準消費貸借契約というのは,債務弁済契約と同じような契約ですが,例えば,多額の売掛金などが残っているような場合,当該残存している売掛金をあたかも準消費貸借契約をする時に貸し付けたように擬制して消費貸借の目的とする契約です。

 

③離婚給付契約公正証書,男女関係解消に伴う給付契約公正証書,養育費支払契約公正証書

 

離婚や男女関係解消に際して子供の養育費を支払う,慰謝料を支払うとか,財産分与をすると約束しても口約束だけでは,本当に払って貰えるかどうか不安がある場合などに作成します。

 

④土地賃貸借契約公正証書,建物賃貸借契約公正証書

 

土地や建物の賃貸借契約の場合でも,公正証書にしておけば,前述のとおり賃料や敷金,保証金の返還の不払いの場合,強制執行が可能となります。

 

ただ単なる土地賃貸借契約や建物賃貸借契約にしておくと,たとえ公正証書にしておいても,契約期間が満了しても,借主に明け渡してもらうことが困難になる場合があります。

 

借地借家法が原則として借主保護の規定を定めているからです。これでは土地や建物を所有している人は,土地や建物を貸すのを躊躇せざるを得なくなり,それでは不動産活用が阻害され,各種産業が停滞してしまいます。

 

そこで考えられたのが事業用定期借地権設定契約,一般定期借地権設定契約,定期建物賃貸借契約です。これららの契約は,契約期間が満了した場合,更新がなく継続して賃貸借契約をする場合は,新たに賃貸借契約をしなければならないことになっており,契約をしなければ借主は土地あるいは建物を明け渡さなければならないことになっているのです。

 

ただ事業用定期借地権設定契約は,公正証書によってのみ締結できることになっており,一般定期借地権設定契約と定期建物賃貸借契約は,公正証書等書面でしなければならないことになっています。手続き的に他の要件も加味されていますので,できれば公正証書にしておく方が得策であると考えられます。

 

⑤不動産売買契約公正証書,動産売買契約公正証書

 

物の売買契約の場合,不動産の場合であれば所有権移転登記,動産であれば引き渡しと同時に代金の決済がなされれば,公正証書にするほどの必要性はありません。ただ代金決済を後日にするとか,代金を分割支払いにするといった場合には,前述のところからも公正証書にしておいた方が得策であると思います。

 

⑥離婚時年金分割合意公正証書

 

離婚するに際しては,離婚給付契約を公正証書にしておいた方が良いのは,前述のとおりですが,その他に年金が問題となります。

 

一般的には結婚した場合,妻が勤め先を辞めて専業主婦になったり,子育てのために勤務を辞めたりすることが多いようですが,この場合年金受給年齢に達したとき,受け取る年金が低廉であるのが通常です。専業主婦も家事を通じて家庭生活に貢献しているのですから,これでは不公平になってしまいます。

 

そこで考え出されたのが年金分割の制度です。年金の受給額を算出する場合,掛けた年金額や掛けた月数によって標準報酬額が算出され,この標準報酬額によってそれぞれの年金額が算出されるのですが,当然専業主婦の場合,この標準報酬額が低くなってしまい,受給できる年金も低廉になってしまいます。

 

そこで婚姻期間中に限って標準報酬額を0・5を限度として夫と妻で分割できることになりました。0・5というのは半分ずつということです。

 

年金分割の合意できれば,夫と妻が年金事務所に出向いて手続きをすればよいのですが,既に別居していて片方が遠方にいて揃って出向くことができないような場合,出向くことができない人が代理人を通じて年金分割合意の公正証書を作成し,もう片方が年金事務所に届ける手続きをすればよいことになっています。

 

なお,離婚時年金分割は,離婚給付契約と同一書面の公正証書にすることも可能です。

 

⑦任意後見契約公正証書

 

これは将来認知症になって判断力が衰えた場合に備え,信頼している人に財産管理,医療施設や老人福祉施設などへの入退所の手続きなどをしてもらうためにする契約です。

 

この契約をしておきますと,依頼した人(委任者と言います。)の判断力が衰えた段階で,依頼を受けた人(受任者と言います。)などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て,任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じて,以後受任者が任意後見監督人の監督の下(実際には事前相談し、あるいは事後に報告をしてチェックを受けるということで,任意後見人に不正があれば,任意後見監督人が家庭裁判所に任意後見人の解任の申し立てをするということです。)に委任者の法定代理人として前述の手続きなどをするのです。

 

この契約をしていない場合は,家庭裁判所に対し,判断力が著しく衰えている場合は,保佐の申し立て,判断力が不十分の場合は,補助の申し立てをすることになります。また判断力が完全になくなった場合は,法定後見と言って,家庭裁判所に後見人の選任をして貰うことになります。法定後見,保佐,補助いずれの場合も,後見人,保佐人,補助人は家庭裁判所が関係者の意見を聞いて選任します。また監督人の選任は,任意的で任意後見人のときのように必ず選任されるとは限りません。

 

⑧事実実験公正証書

 

事実実験公正証書は,多岐にわたり,全てを掲げることはできませんが,身近なものとすれば,尊厳死の宣言に関する事実実験,貸金庫開披に関する事実実験,特許に関する事実実験などがあります。

 

尊厳死の宣言に関する事実実験というのは,疾病が重篤で回復の見込みがないようになった場合に備えて,延命のみの治療をせずに,安らかな死を向かえられるようにしてもらうための宣言書です。

 

貸金庫開披に関する事実実験は,多くは貸金庫を借りている人と連絡を取ることができなくなり,貸金庫の使用料金も入らなくなったときに,銀行などが貸金庫の在沖品を取り出し,別途保管するときに行われるもので,銀行などのみで実施しますと,後日在中品について紛争が起こりかねませんので,公証人立会の上で貸金庫を開けて,在中品を確認するということです。ただ私人間でも,在中品を公の機関つまり公証人立会の上で確認しておきたい場合にも利用されます。

 

特許に関する事実実験というのは,例えば何らかの発明をした場合,特許申請をしますと多額の費用が掛かりますし,それよりも特許申請する場合には,当該発明品の内容,ノウハウを全て公表する結果となってしまいます。知的財産権について,これを全く無視する人もおり,模造品などを作られ,多大な損害が生じかねません。

 

もちろん特許侵害として,模造品の製造差し止めや損害賠償の請求などの救済措置はありますが,これをするには多大な労力,時間,費用などを要します。

 

さりとて特許申請をせずにおいておくと,後日他人が発明品と同様の物を製作して特許申請をし,逆に特許侵害の訴訟を起こされることが考えられます。

 

これも困った結果となります。ところで特許については先使用権,つまり先に同一のものを製作して使用していることが明らかであれば,特許侵害にならないこととされています。

 

しかし,発明した人が独自に文書に残しておいたとしても,証拠としての信用性に乏しく,裁判で先使用権が認められるかどうか分かりません。そこで公証人に発明品の内容,ノウハウを説明するなどして信用性のある事実実験公正証書を作成し,後日同一の製品が製作されても,先使用権が主張できるようにしておくのです。