この契約は,建物の賃貸借契約を締結する場合,通常の契約ですと,前述のとおり賃貸人が賃貸している建物を必要とした場合や,十分な情報がないまま賃貸したものの賃借人として相応しくない人物であったと賃貸人が判断し場合など,退去明け渡しを請求しても,明け渡しに応じてもらえない場合が多く,そのよう場合に備えて締結する契約です。
この契約の場合は,賃貸借期間が満了すると契約の更新がなく,退去明け渡しを請求することができます。但し,契約に先立ってこの契約は,契約の更新がないことなどを事前に書面を交付して説明しておかなければなりません。
また,賃貸借期間が1年以上である場合には,期間満了の1年前から6月前までの間に期間満了によって終了する旨の通知をしなければならないことになっています。
但し、期間経過後であっても通知をすれば,6月を経過した時点で契約は終了します。
なお,この契約は,公正証書等書面によってしなければなりません。
多少面倒かもしれませんが,将来賃貸人自身あるいは子供等の親族が使用する可能性があって,一定の期間に限定して賃貸したい場合や賃借人が信用のおける人かどうかを見極めたりする必要がある場合には,是非この定期建物賃貸借契約にしておかれた方が良いと思います。
なお,賃貸借期間が到来したものの,引き続き同一の賃借人に賃貸しても良いと考えたときは,契約の更新がありませんので,改めて同一の賃借人と定期建物賃貸借契約を締結すればよいのです。
これを何度繰り返しても構いません。
前述のとおり事業用定期借地権設定契約は,公正証書によってのみ締結しなければなりませんが,一般定期借地権設定契約と定期建物賃貸借契約は,公正証書だけでなく,私署証書つまり賃貸人と賃借人間の書面で締結することができます。
公正証書で締結すると余分な費用が掛かるだけのように思われますが,そうではありません。まず,いずれの契約も契約内容が厳格に定められており,これに違背しますと,通常の賃貸借と看做されます。
また公正証書の場合は,契約条項の中に強制執行認諾文言がありますので,仮に賃料支払いが滞った場合,賃料を支払えという裁判をすることなく,賃借人の財産に強制執行をすることができるのです。
やはり,公正証書で契約しておいたほうが無難です。