大阪で速く・簡単・確実に建設業の許可(届出)を申請したい方は必ずご確認ください。この道のプロフェッショナルの行政書士が、あっという間に任務を完了させてきます。
「民泊」とは、本来は自分の家や知人の家などの民家に無料で宿泊することでしたが、日本に訪れる外国人の増加に対応するために、法令で一定地域のみ有料で旅行客を宿泊できる民泊という新しい宿泊事業が可能となりました。
大阪府下で特区民泊の許可(届出)認定ができるエリアは今のところ大阪市内、寝屋川市、八尾市に限定されており、それ以外のエリアで反復継続して宿泊料金を受け取る目的で旅行客などを宿泊させた場合には旅館業法違反にあたります。
当行政書士事務所では、発展途上の民泊に関する法律、条例を制定する日本政府(国土交通省)の動きを見極め、大阪市、大阪府の条例に基づく特区民泊事業に関するサポートを行っており、変化する民泊関連法に対して正確に対応してまいります。