新時代の宿泊施設!大阪市の特区民泊が熱い

新時代の宿泊施設!大阪市の特区民泊が熱い

専門行政書士に丸投げ!大阪市で特区民泊の事業をするには認定が必要です。

大阪市ではインターネットのホームページを経由して、空きや等に外国人を宿泊させる国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業「特区民泊」が大人気となっています。

 

しかし、このような特定の施設で、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業の許可を受けるか特区民泊の認定が必要となります。

 

大阪市では、「民泊」などの宿泊施設に対して、旅館業法、特区民泊及び住宅宿泊事業法に基づき、特区民泊の利用者が安心かつ快適に利用できるよう衛生関係の基準や近隣住民に対して民泊を営業することを周知させるなどの多くの基準が定められています。


大阪は旅館業、民泊経営で成功できる最大のチャンス!

大阪市においては令和7年に万博が開催され令和9年には大阪統合型リゾート開業予定となっており、世界各地から外国人が大阪に足を運ぶことは明らかとなっています。

 

そして、大阪市・大阪府は積極的に外国人の観光客を受け入れを強化する方針で、これから旅館業、民泊の経営をされる方は大きなビジネスチャンスだと考えられます。

 

私たち行政書士は旅館業・特区民泊の申請代理ができる唯一の国家資格者ですので、何なりとお気軽にご相談下さい。